37 4級基準点等として設置しましたが、国土地理院に登録せずに管理している4級相当点等はどのように取扱えばいいですか?
基準点として精度管理されている基準点相当点であれば、測量に関しては、基準点として使用することは可能ですが、地積測量図に記載する使用した基準点の表示は、4級相当点を設置した際の国土地理院に登録してある既知点(2または3級と思われる)を表示しなければなりません。なお、使用した4級相当点は、引照点として地積測量図に記載することになります
記入例
名称 |
点名 |
X座標 |
Y座標 |
街区多角点 |
10C18 |
XXXXXX.XXX |
YYYYYY.YYY |
引照点 |
3 |
AAAAAA.AAA |
BBBBBB.BBB |
(平成19年7月10日 登(不)第267号「岐阜地方法務局における分筆登記申請等の都市再生街区基準点の活用基準」について)
公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会より転載