民間紛争解決手続代理関係業務(ADR制度)
- 土地の境界を巡るトラブルが発生してしまった(お隣さんから申立書が届いた)
- お隣さんが境界を越えて、土地を利用している
- 柵を無断で撤去されてしまった
- 隣人とのトラブルを解決したいけど、裁判を起こすのには抵抗がある
- 裁判よりも費用がかからず、しかも効果的な方法はないだろうか
- 隣人にもトラブルを解決する意思はあるようなので、第三者に立ち会ってもらいたい
隣人との境界トラブルが起こってしまい、相手との話し合いを行ってはみたものの、解決には繋がらなかったケースでは、一般的には裁判による解決が考えられます。ところが、裁判を行うと、解決までに時間も費用もかかることがほとんどです。また、隣人とのギクシャクした関係によるストレスを考えると、裁判はしたくないと考える方が増えてきています。
そのような方には、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります)を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる、ADR(裁判外紛争解決)をおすすめします。
制度の特徴
- 境界に関する紛争をまとめて解決することができる
- 裁判に比べ時間がかからず、費用も裁判ほどかからない
- 手続きは非公開で行われるので、秘密が守られる
- 境界に関する専門家の土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士とで調停にあたる
- その為、登記に反映することができる内容の調停がされる
注意
- 手続きをするためには、相手方(お隣さん)の同意が必要です
- 申立人は原則的には土地所有者に限られます
- 共有者又は相続人の一部からだけの申立てはすることができません
裁判での解決はしたくないけれど、第三者の専門家が仲介する調停という解決方法を希望するお客様は、このADR制度をご利用になることを是非おすすめします。ADR制度は若干複雑であるため、分かりにくい点も多いかと思います。ADR制度の詳細についてご質問がありましたら、気軽にご相談ください。