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福島測量登記事務所は測量・登記・農地転用・開発許可を専門とする事務所です。

TEL. 0270-70-1555

〒370-0124 群馬県伊勢崎市境312番地7

業務案内SERVICE

業務案内

官民境界確定申請手続

官公署が所有または管理する土地との境界を確定する必要がある場合、対象となる土地の所有者が、国家資格を持った専門家(土地家屋調査士等)に依頼して行う手続です

土地境界確定測量

土地と土地の境界を所有者の方や近隣の方などの話、また、法務局や役場などにある資料などをもとにして探しだし、隣接地土地所有者の承諾を得て、境界標を設置いたします

土地地目変更

土地にはその目的に応じた地目が決められています。農地に家を建てたり、駐車場にしたり、土地の用途を変更したときは1ヶ月以内に土地の地目変更登記を行うことを義務づけられています。場合によっては、農地転用の手続きや分筆登記が必要になることもあるので、確認(相談)して下さい

土地分筆

土地の一部を売買・贈与・交換などした時、その部分の名義を変更(所有権移転)するために分筆(分割)をします

土地合筆

所有している複数の土地(隣接している場合に限り)を一つ(1筆)にまとめます

建物表示登記

建物を新築したときは1ヶ月以内に法務局に申請をして、登記簿を備付ける必要(義務)があります

建物表示変更登記

建物を増築したとき、車庫・倉庫など付属建築物を新築したときは1ヶ月以内に法務局に申請をして、登記簿を書き換える必要(義務)があります

土地表題登記

公有水面埋め立て、無地番の水路や道路の払い下げを受けたときなどに新しく登記簿に登録する登記をします

筆界特定手続についての代理

土地の所有者として登記されている人などの申請により、法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、中立・公正な立場で現地における土地の筆界の位置または範囲を特定する制度について、その手続を申請者に代って行います

開発許可の申請

一定以上の広さの土地に>主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために工事を行う場合、都市計画法の規定に基づいて許可申請が必要になります
この許可を得るための手続をいたします

農地転用の申請

畑や田など、農作物を作っている土地に住宅を建てるなど、農作物を作ること以外に使うため、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合には、許可を得る必要があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要です
この許可を得るための手続をいたします

官有地の用途廃止及び売払い手続

国・県・市町村が所有している土地を買うための各種手続を行います
官有地とは、登記簿の所有者欄に国の省庁名・県名・市町村名が記載されている土地、又は公図で地番(番号)が書かれておらず、空白であったり、“ 道 ” などと書かれている土地のことです


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